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解説

メリットが多い電子署名にも、適切でないことがある

ドキュサイン・ジャパン

2020/02/26

資料の紹介

 日本で電子署名法が施行され、法的な基盤が整ったのは2001年と、実は20年近く前のことだ。しかし明治4年の太政官布告第456号「諸品売買取引心得方定書」以来の押印文化が変わることはなく、電子署名はしばらくの間、普及しなかった。

 しかし、さまざまなもののデジタル化が進展する中で、契約書のデジタル化も広がりはじめた。電子署名では印紙が不要で、印紙代の削減ができることをはじめ、保管する書庫や郵送費を削減したり、現物を郵送する必要がないため契約書を完了するまでの期間を短縮できるなど、実はメリットが多い。ところで、電子署名はどこまで法的に有効なのだろうか。

 本資料は、日本の電子署名について解説。電子署名が使用できる場合や、電子署名や電子取引管理の使用が適切ではない場合について、具体例を挙げている。証拠能力や印紙税、保存の技術要件などについてもあわせて記載している。

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